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Channel: 大和エネルフ株式会社 | 産業廃棄物の収集/運搬/再資源化
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有価物??それとも産廃??

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 【営業部 河路 貴哉】

 皆さまこんにちは。大和エネルフ営業部の河路です!!皆様の会社では、排出した廃棄物の中で有価物として業者に処理を委託しているものはないでしょうか??製造過程で大量の鉄くずなどがでられるお客様は売却されている方もみえると思います。今回は「有価物」についてご紹介致します。

「有価物」として認められる場合は、「売却代金>運搬費」となる場合のみです。運搬費の方が売却金額より上回り、排出事業者側が支払いとなった場合は、有価物として認められません。産業廃棄物として適正な処理、マニフェストの発行が必要となります。

今までは有価物として売却できていたものも有価物の値下がり等によって運搬費の方が上回り、廃棄物として扱わないといけないケースも多々あります。
最近では、先日ご紹介いたしました「中国の廃棄物輸入規制」の影響で有価物として認められなくなってしまったという声をよく聞きます。皆様も今まで売却していたものの値下がりで産廃として処理しなければいけないか、という点をご確認いただき、ご不明な点は、是非弊社までお問合せ下さい。
売却が不可となってしまったものをいかにリサイクルしていくかという事が大切です。是非、大和エネルフにお任せください!!


                         大和エネルフ ㈱カスタマーセンター 0568-37-0010


知っていますか??最新版の廃棄物処理法!!②

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 【営業部 河路 貴哉】

 皆さまこんにちは。大和エネルフ営業部の河路です!!今回は前回に続きまして最新の廃棄物処理法についてご紹介いたします!!

前回、お客様に影響のある変更点の中から1つご紹介いたしましたが、今回は残りの2つの内の1つをご紹介致します!

2.電子マニフェスト導入事業者への優遇措置
電子マニフェストを導入している事業者は、全体の45%程度と言われています。平成29年3月21日の報告では、さらなる普及のために「電子マニフェスト導入事業者に対し、優遇措置を検討」という内容でした。現在でも、「行政への年に一度の実績報告を免除」など優遇されていますが、さらに優遇されるという事です!

「初期登録が面倒」や「PCが苦手で操作できない」「毎回受渡し確認票の印刷が面倒」などで、導入を見送られている方も少なくないと思います。
そんな方は大和エネルフの「E-マニフェスト」をご利用されてはいかがでしょうか?「初期登録」や「収集時の確認票の印刷」を全て代行し、「導入説明会」やお電話でも丁寧に操作方法をご説明致します!!

電子マニフェストの導入にご興味を持たれた方はお気軽に大和エネルフまでお問合せ下さい!! 
                                     大和エネルフ ㈱カスタマーセンター 0568-37-0010

こんなモノも特別管理廃棄物?!

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 【営業部 河路 貴哉】

 皆さまこんにちは。大和エネルフ営業部の河路です!!前回の「教えてエネルフくん!」では、主に産業廃棄物と一般廃棄物の違いなどをお伝えしました。今回は、産業廃棄物の中でも特別管理廃棄物と呼ばれる廃棄物についてご説明いたします。


特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。どのようなものがその性状に当たるのかは、こちらの表「特別管理産業廃棄物の種類、性状及び事業例」をご参考下さい。


廃棄物の収集にお伺いした際に、塗料や洗剤、乾電池なども「一緒に持って行って」とよくご要望いただくのですが、大和エネルフでは、しっかりとその廃棄物の性質を確認し、特別管理廃棄物に該当するのか、新しくご契約書が必要なのかを調べてからの収集をお願いしています。すぐに「はい、わかりました!」も大切ですが、お客様のコンプライアンスを守ることが私達の役割なのです!

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弁当工場からでる食品残渣は、産業廃棄物??

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顔 長谷川甲

【営業部 長谷川】

皆さまこんにちは。営業部の長谷川です。先日弊社の井上が、産業廃棄物と一般廃棄物の違いについてご説明しましたが、産業廃棄物と一般廃棄物の区別はとても難しく、奥が深いです。今回はそんな一例を紹介します!

表題にもある弁当の製造工場からでる食品残渣の区別ですが、正解は、、、、、産業廃棄物です!
一見、飲食店の生ゴミが事業系一般廃棄物であることから、事業系一般廃棄物と思いがちですが、「政令で定められる20種類の廃棄物」を確認しますと、日本産業分類の「E:製造-0997すし・弁当・調理パン製造」に該当しますので、産業廃棄物の動植物性残渣になります。
しかし、業種や販売先などで異なる場合もございますので、まずはご相談下さい!

このように、見た目などで判断し、間違った処分方法を行った結果、行政から指導を受ける、、、なんて事もあります!

弁当製造に限らず、見た目で判断できないケースも多々ありますので、まず私達大和エネルフにお問合せ下さい!!vol00011

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国内過去最悪の不法投棄事件、処理・無害化に25年以上

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。タイトルにもある通り、先日ついに国内最悪の不法投棄事件と言われる「豊島事件」の不法投棄された産業廃棄物の処理・無害化が完了しました。しかし、元々豊島にあった美しい景観や自然と現在は全く異なる姿になってしまいました。

事件の発端は、1965年ごろ、土地を所有する業者によって水ヶ浦の土砂が大量に採られるようになりました。業者はこの跡地に有害な産業廃棄物処理場を計画しました。住民たちの猛反対に対し、業者は無害な木屑・動植物性残渣・汚泥を使用しミミズの養殖を行うと計画を変更し、香川県は処理場の許可を出しました。しかし、事業許可がおり、業者は有害な廃棄物の不法投棄を行い続けました。その結果、不法投棄された産業廃棄物は約66万8千トンにまでなり、住民に公害被害が及ぶまでになりました。1990年に遂に兵庫県警が動きだし、2000年に調停で香川県側にも責任があった事が認められました。1990年から始まった廃棄物の無害化、撤去作業は、27年もの月日を費やし、約93万6千トンもの廃棄物と汚染された土壌が撤去されました。撤去後の跡地は穴だらけで、かつての美しい自然はありません。

このような事件が起きてしまった1番の原因は利益に目のくらんだ悪徳業者ですが、廃棄物を排出する側も最終処分までの処理フローの確認をすることにより、違法業者への委託を防げたのではないでしょうか。このような事件を二度と起こさないため、悪徳業者に委託しない、儲けさせない事が重要なのです。

話は変わりますが、収集運搬、リサイクルフローの確認を楽しく、わかりやすくご覧いただける「エネルフショールーム」がオープン致しました!!
RPF品の製造工程や、集荷、出荷の流れが映像・大型電動ジオラマによりご覧いただけます!パッカー車の大型模型による、積み込み・計量体験もしていただけますよ!!是非一度お立ち寄りください!!

会社の剪定した木は産業廃棄物??

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。今回は、最近たまたま、お客様から「剪定した木のくずを収集して欲しい」というお問合せいただいたのでこのテーマにさせていただきました。

会社で剪定した木を処理されたい場合、産廃の「木くず」か、「事業系一般廃棄物」に該当するのか意見が分かれそうですが、
答えは、、、、、、、、、
どちらも正解です!

発生工程によってどちらに該当するのかが変わります。

産業廃棄物「木くず」に該当する場合
産業廃棄物に該当する「木くず」は、日本標準産業分類による「建設業」(大分類D)に該当する事業の事業活動に伴って生ずる木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの等と定義されています。庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業は、大分類D中の「造園工事業」に該当するので、当該事業により生じた木の剪定くずは産業廃棄物になります。

事業系一般廃棄物に該当する場合
お客様自身で剪定された場合と造園屋さんに依頼されて剪定された場合が該当します。造園業(主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業)は建設業でなく大分類Aの中の「園芸サービス業」該当するので、事業系一般廃棄物になります。

このように、同じ廃棄物でも発生工程により、産廃か一般か変わってくる場合があります。また、事業系一般廃棄物に該当する場合は、各自治体により、受け入れ可能基準も異なります。
例えば、春日井市の場合は「長さ70cm未満、太さの直系が20cm未満のもの」という木しか持ち込めません。もしそれ以上の長さや太さの場合はお客様にそのサイズ以下に切っていただくしかありません。

そのような余分な作業を避けるためにも、廃棄物が発生する前に一度、廃棄物の専門家の大和エネルフにまずご相談下さい!!

廃棄物管理労務のウエイト

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。皆様の会社の廃棄物に関わる労務はどのような事がありますか?どれぐらいの時間を使われていますか?今回は、排出事業者様の廃棄物関係の労務についてお話しします。

皆様が行われている廃棄物に関わる労務ですが、
・日々の分別作業
・マニフェストの管理
・処分場の現地確認
・廃棄物の排出量の管理
・行政への実績報告     …….などなど

考えると、まだまだあると思います。しかも行政は「排出事業者責任」をさらに強く排出事業者に問うようになります。
そうなった場合、専任者をたてなければ対応が難しいような状況にもなりかねません。
時代の流れは、排出事業者が廃棄物の管理をしっかりと行うという方向に流れていますが、私達大和エネルフは、廃棄物の管理は我々専門業者に任せていただき、お客様は本業に集中していただく事が大切であり、産業の発展に繋がると思います!!

今回の中国の廃棄物輸入規制により、輸出国であった米国、欧州も製造段階から廃棄物をリサイクルする方法や廃棄物を削減する方法を意識し始めています。世界規模でリサイクルに注目が集まる今、我々日本の企業は廃棄物の管理に関してより厳しくなる事になると思います。
本業に集中していただくためにも、リサイクルコンサルティングである私達大和エネルフにまずはご相談下さい!!

大和エネルフ㈱ カスタマーセンター 0568-37-0010

蛍光灯の廃棄処分について

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。前回は「水銀使用製品」の廃棄処分方法の変更についてお話ししました。10月1日の法改正から、約1週間経ち、弊社お客様よりかなりの数のお問合せをいただいておりますので、今回は引き続きこのお話しをさせていただきます。皆様に最も身近な水銀使用製品は、蛍光灯ですね。蛍光灯に当てはめてご確認ください。

まずお客様にしていただく事は次の点になります。

・他の廃棄物と混合しないよう保管していただく。
・水銀が飛散するのを防ぐため、割れないように保管していただく。
・処分場が現在と異なるため、新たに処分・収集運搬の契約をしていただく。

新たな法律に対応するには、以上の3点をまずご確認ください。ちなみに、蛍光灯をリサイクルできる処分場は全国的にもかなり数が限られています。弊社では、近隣の蛍光灯専門の協力業者で処分させていただくのですが、処分場にも受け入れの限界があるため、お客様には早めのご契約書の締結をおすすめさせていただいております。処分場の受け入れがいっぱいなってしまった後では、遠方の処分場に持ち込む事になるため、より多くの収集運搬費がかかってしまう事もあります。

蛍光灯の収集運搬や処分の金額などお気軽にお問合せ下さい。

大和エネルフ㈱ カスタマーセンター 0568-37-0010


行っていますか??処分場の現地確認!

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。皆様早速ですが、処分場の現地確認には行っていますか??現地確認は2010年の廃棄物処理法の改正により、罰則はありませんが、義務付けられております。愛知県の場合、毎年の現地確認が条例で定められています。
「第三条 事業者の義務」

処分場の確認は、以前の「教えてエネルフくん!」で解説しました、適切な委託先の選択にもつながりますので、必ず行くようにしましょう!処分業者の不法投棄や処理量、保管量のオーバーに早く気づく事につながります。
しかし、優良事業者認定を受けている処分業者に関しては、毎年の確認は不要となります。ここでも優良事業者認定を受けている業者に委託するメリットがでてきますね!

大和エネルフでは、お客様にしっかりと現地確認していただけるよう、工場では、カートに乗って工場見学をしていただき、ご質問やより詳しいご説明につきましては、カスタマーセンターでゆっくりとお茶を飲んでいただきながら行います!8月末には、お客様に、より理解していただけるよう、カスタマーセンター2Fにエネルフショールームを新設予定です!今まで現地確認に来ていただいていないお客様もこれを機会に是非、ご来社下さいませ!

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

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【本部長 井上 明彦】

皆さまこんにちは。営業部の井上です。これから定期的に皆さまが疑問に思っていたこと、意外と知らなかった廃棄物に関することなどをアップしていきます!!
今回は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いについて説明します。

・産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定められる20種類の廃棄物」及び、「輸入された廃棄物」

・一般廃棄物とは

  上記以外の廃棄物を一般廃棄物といい、産業廃棄物として規定されない事務所などから排出される紙くずや段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」、家庭での日常生活から排出される紙くず、段ボール、残飯、野菜くずなどは「家庭廃棄物」と呼ばれています。

一般廃棄物については、家庭ごみ、事業系一般廃棄物ともに、廃棄物が発生した区域を管轄している市町村が「一般廃棄物処理計画」を策定し、統括的に処理する責任があります。事業系一般廃棄物の処理に関しては、各市町村が、条例や処理計画、指針等を独自に定めています。

各自治体によって処理方法が異なるので、ご不明な点は、大和エネルフにお気軽にお問合せ下さい!

岐阜市が不法投棄事件の影響で水源地切り替え

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。今回は岐阜市の廃棄物不法投棄事件の影響の大きさについてご紹介させていただければと思います。

岐阜市の椿洞不法投棄事件とは、2004年に岐阜市内の産業廃棄物処理業者が処分場の敷地内に約75万㎥の廃棄物を不法投棄し経営者らが逮捕された事件です。岐阜市と排出事業者などにより2013年まで撤去作業は続き、約66億円の費用が撤去にかかりました。

この事件に絡み、今月になり岐阜市は不法投棄現場の南東約2キロに位置する岩野田水源地を廃止し、7日までに雄総水源地に切り替えました。岩野田水源地を巡っては、地元住民から産廃の水道水へ悪影響を懸念する声が上がっており、住民は「ようやく安心して水を使用できる」と安堵しているそうです。

昨年の中央自動車道の廃棄物の不法投棄事件もそうですが、不法投棄により周辺住民の生活環境をも変えてしまう事があることを改めて認識させられました。75万㎥という膨大な廃棄物の不法投棄は、現地調査などでもっと事前に認識できたと思います。撤去費用も岐阜市の財源と排出事業者により、66億円という莫大な金額がかかり、事件がなければ大切な財源をもっと有益に使えたのではないかと思います。

今回の記事で不法投棄事件の影響の大きさを改めて認識しました。

大和エネルフ㈱ カスタマーセンター 0568-37-0010 

ドローンで産廃を監視

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。今回は福岡県の最新機器を利用した産廃監視のお話しをさせていただきます。

福岡県では、昨年5月に嘉麻市の山中にある中間処理場で火災が発生し、鎮火に約1カ月かかり体調不良を訴える周辺住民が続出したという事件がおきました。この中間処理業者は保管能力の5倍を超える約2万㎥の廃棄物が保管されていたようです。

そこで福岡県は同じような事件が起こるのを防ぐため、「ドローン」を活用し監視の目を強めるという方針を固めました。
この産廃監視に用いられるドローンは、赤外線カメラを搭載しており、画像解析ソフトを駆使し、産廃の量や温度を正確に把握する事ができます。以前まで、このような測定をする際には数十人の職員がメジャーや温度計を手に持ち、丸1日かかるような作業でした。今回のドローンを用いる事により、大幅に人件費が削減できるだけでなく、測定値の正確性の向上、測定の大幅な効率化により定期的な測定が可能となりました。

今回は福岡県の事例をご紹介いたしましたが、三重県や青森県でもドローンを使用した産廃の監視は行われています。以前お話ししましたが、産業廃棄物中間処理業者の90%以上の業者が日量の処理能力5t未満の業者です。5tとはおおよそ4t車2台分程度です。ドローンでの監視の導入により、正確な量も把握できるため、処理能力オーバーの業者が行政処分されるケースも今後増加すると思われます。
皆様今一度委託業者の処理能力を許可証で確認する事をお勧めいたします。

大和エネルフ㈱ カスタマーセンター 0568-37-0010 

コンビニの食品ロスは1日いくら?

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。今回は皆様も日ごろから利用されている、コンビニの食品ロスについてお話ししたいと思います。

皆様もコンビニで消費期限・賞味期限が近づいてきたものを棚から店員さんが下げているところを見たことがあると思います。店頭から下げられた商品は食品ロスとして事業系一般廃棄物として、焼却処分されたり、食品リサイクルとして肥料などに生まれ変わったりしています。では、コンビニの食品ロスはいくらぐらいでているのでしょうか。

コンビニの立地や店舗の規模にもよって異なりますが、1店舗1日で約2~5万円ほど(売価)の食品ロスがでています。主なものとしては、パン・おにぎり・弁当・惣菜が多く、これらの店舗での販売期限は20時間から24時間程だそうです。深夜に入荷したものが翌日の深夜には廃棄対象となっているのが、原因です。
昨今の健康ブームや鮮度が売りの商品が増えており、保存料や防腐剤、着色料の使用が少なくなってきていることも販売期限を縮めている原因の一つです。
また、店舗で調理される揚げ物系の商品やおでんは販売期間は約4時間しかなく、これらの商品だけでも2万円ほどのロスがでています。
日々入荷されている商品とは別に、カップ麺やその他のレトルト食品、お菓子などにも当然販売期限があり、カップ麺は消費期限の4カ月前まで、お菓子は1カ月前までというように販売期限が設けられています。

食品ロスが多くなれば、それだけ店舗側の負担も増えるため、店舗側も食品ロスを減らすための、あらゆる対策を行っています。
最近では店頭で見る機会も増えてきました、見切り商品(値下げ商品)の販売。ある店舗では、見切り販売を行う前はロス率が3.8%でしたが、見切り販売を行う事により、1.8%までロス率を減らすことに成功しました。ロスを減らしたい店舗と、少しでも安く買いたい買手お互いがウィンウィンの関係でとてもいい事だと思います。
またある店舗では、カップ麺やお菓子など消費・賞味期限まで比較的機関がある商品に関しては、従業員や常連客に配る事で廃棄コストを減らしているそうです。配っても90ℓのゴミ袋2、3袋はでてしまうそうです。アメリカやヨーロッパでは、期限が近づいてきたものは、施設などに寄付する事が標準となってきていますが、日本ではまだそのような事は認められていません。

我々消費者ができる食品ロスを減らす方法もあります。それは、商品を一番前に置いてあるものからとる事です。皆様もコンビニやスーパーなどで少しでも期限が長いものを買おうと、棚の奥の方から取った経験はありませんか?その癖でその場や帰ってすぐに食べるものも棚の奥の方から取る方が多いそうです。コンビニでは食品ロスを減らすため、期限が近い物から順に商品が並んでいます。奥から取ったり陳列の順番を変えてしまう事でかなりの数の食品ロスがでているそうです。
ある店舗でおにぎり百円セールをやると、1日600個もおにぎりが売れるそうです。これは普段の1.5~2倍程の販売数になります。販売数が上がれば売れ残りも少ないイメージですが、売れ残りも倍の1日300個ほどでるそうです。これは、陳列棚の順番を変えられてしまう事が大きく影響しているそうです。

まず我々がしなくてはいけない事は、すぐに消費するものは期限が近いものを買う事です。食品ロスで発生した費用は当然売価にも関わっていますので、我々消費者にも関係しているのです。少しの意識の改善が大きな環境保全につながるのだと思います。

大和エネルフ㈱ カスタマーセンター 0568-37-0010 

未来にいいこと!奨励金交付事業

他市町村にゴミをだし行政処分

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。今回は、他市町村のゴミ袋を使用し、行政処分された事件をご紹介致します。

店舗店舗のリフォームで出たコンクリート片などを名古屋市指定の可燃ごみの袋に入れて名古屋市南区のごみ収集所に捨てたとして、愛知県東海市の飲食店を運営する会社とその社長が廃棄物処理法違反の疑いで、書類送検されました。社長は「東海市のごみ袋が高かった」などと容疑を認めているということです。

 警察の調べによりますと、社長は、今年2月、飲食店のリフォームの際に出たコンクリート片などの産業廃棄物100キロあまりを名古屋市指定の家庭用の可燃ごみの袋に入れて名古屋市南区のマンションのごみ収集所に捨てたとして廃棄物処理法違反の疑いが持たれています。

廃棄物は12袋に入れられていて、数日後、回収されなかった廃棄物をマンションの管理人が見つけ、警察に通報したということで、警察官が中身を調べたところ会社の伝票が見つかったということです。 社長は容疑を認め、「ごみの処分に困り、会社がある東海市指定のごみ袋は高いので名古屋市の袋を買って捨てた」などと話しているということです。

今回のこの事件は、東海市で発生した廃棄物を東海市で処理せず、名古屋市の袋に入れて名古屋市でだした事が問題、というような報道がされていますが、そもそも店舗のリフォームによって発生した廃棄物は産業廃棄物です。ゴミ袋以前の問題です。
このように排出事業者が廃棄物のルールを理解しておらず、不法投棄してしまうという事例は少なくありません。事業をされる場合には、それぞれの行政のルールを把握する必要があります。

ちなみに、春日井市、小牧市の事業系一般廃棄物は指定のゴミ袋はありませんが、他市町村のゴミ袋を使用すると違反となってしまいます。
このように各自治体のルールや産廃・一般の判断などは我々プロにお尋ね下さい。

大和エネルフ㈱カスタマーセンター 0568-37-0010


岐阜県が窯業原料業者255団体に立ち入り調査

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。今回は皆様の記憶にもまだ新しいと思いますが、昨年の8月に起きました、岐阜県瑞浪市の不法投棄が原因の土砂崩れの影響についてご紹介致します。

岐阜県瑞浪市の中央自動車道で昨年8月、窯業原料製造会社の採石場跡から汚泥が混じった土砂が崩落した問題を受け、岐阜県は15日、県内の窯業原料製造業者と産廃処理業者への立ち入り検査結果を発表しました。

産廃が飛散、流出する危険性は確認されませんでしたが、法令違反が見つかった業者を行政処分するなどしました。
調査では、窯業原料製造業者の255事業場のうち、61事業場で掲示板の未設置や品目の誤記載などの違反が見つかり、文書で指導を受けました。汚泥の処理を受託した産廃処理業者11社のうち、1社でマニフェストの交付を受けずに収集運搬をした1社を事業停止処分としたほか、未許可の品を処理した2社を文書勧告などとしました。

今回の調査のように事件をきっかけに、同業者や周辺の産業廃棄物処理業者が調査されるケースは少なくありません。事件が起こらないのが一番ですが、何か起きたときでも慌てず焦らなくていいように日ごろから法令遵守に気を配る事が大切です。

大和エネルフ㈱カスタマーセンター 0568-37-0010

そもそも産業廃棄物って何?

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【営業部 長谷川】

皆さまこんにちは。営業部の長谷川です。廃棄物にも様々な種類がありなかなか認識、区別をすることは難しく感じますが

「廃棄物」は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。法的には、事業活動によって生じた20種類の廃棄物を産業廃棄物として、それに該当しないものを一般廃棄物としております。

事業活動とは、製造業や建設業に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念となります。また、産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業主の事業規模が小さい者から排出される場合や、極めて微量な場合であっても、該当するものは産業廃棄物になります。つまり、「事業活動を伴わない産業廃棄物はない」ということになります。

大和エネルフ㈱では、一般廃棄物、産業廃棄物の許可をともに取得しております。また、産業廃棄物の処理につきましては東海地区で唯一の日本工業規格(JIS)の認定を受けたRPF品(工業用燃料)をお預かりした廃棄物より製造する技術を兼ね備えております。環境負荷の低減を含めお客様にとってより良いご提案をさせていただいております。

 

 

会社の剪定した木は産業廃棄物??

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【本部長 井上 明彦】

皆様こんにちは。営業部の井上です。今回は、最近たまたま、お客様から「剪定した木のくずを収集して欲しい」というお問合せいただいたのでこのテーマにさせていただきました。

会社で剪定した木を処理されたい場合、産廃の「木くず」か、「事業系一般廃棄物」に該当するのか意見が分かれそうですが、
答えは、、、、、、、、、
どちらも正解です!

発生工程によってどちらに該当するのかが変わります。

産業廃棄物「木くず」に該当する場合
産業廃棄物に該当する「木くず」は、日本標準産業分類による「建設業」(大分類D)に該当する事業の事業活動に伴って生ずる木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの等と定義されています。庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業は、大分類D中の「造園工事業」に該当するので、当該事業により生じた木の剪定くずは産業廃棄物になります。

事業系一般廃棄物に該当する場合
お客様自身で剪定された場合と造園屋さんに依頼されて剪定された場合が該当します。造園業(主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業)は建設業でなく大分類Aの中の「園芸サービス業」該当するので、事業系一般廃棄物になります。

このように、同じ廃棄物でも発生工程により、産廃か一般か変わってくる場合があります。また、事業系一般廃棄物に該当する場合は、各自治体により、受け入れ可能基準も異なります。
例えば、春日井市の場合は「長さ70cm未満、太さの直系が20cm未満のもの」という木しか持ち込めません。もしそれ以上の長さや太さの場合はお客様にそのサイズ以下に切っていただくしかありません。

そのような余分な作業を避けるためにも、廃棄物が発生する前に一度、廃棄物の専門家の大和エネルフにまずご相談下さい!!

産業廃棄物現地確認のポイント

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【本部長 井上 明彦】

皆さまこんにちは。営業部の井上です。廃棄物を管理されるご担当者さまは年に1回現地確認を行っていると思いますが、「優良事業者認定」を受けている事業者はその限りではありません。つまり、年に1回の現地確認は不要となりますが、会社の環境方針や自社で取り決めをしたISO14001などの規則に則り、定期的な現地確認は不要となります。

現地確認を行った際にどのようなポイントに注意して視察を行ってますか?取り扱う廃棄物の量と処理能力を比べたことはありますでしょうか?実は、国内の許可業者の多くは日量の処理能力が5t/日未満の業者が大変多く存在しています。5t/日という処理能力はトラックで約2台分しかありません。ご担当者さまは1度、許可証の有効期限の有無の確認から一歩踏み込んで許可証の内容の確認を行うことも大切です。

弊社、大和エネルフでは「廃棄物からエネルギーと資源を作る」を経営理念とし運営をしております。愛知県春日井市内に再資源化施設を設け、日量の再資源品の製造能力(処理能力)は325t/日を超える施設です。お取引先の企業様にこれからも安心して任せて頂ける企業であり続ける為にこれかも努力を続けます。

廃棄物を分析・管理しています

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【本部長 井上 明彦】

みなさんこんにちは大和エネルフ㈱井上です。今回は弊社大和エネルフ㈱の分析機能についてご紹介させていただきます。そもそも廃棄物に分析が必要?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、大和エネルフ㈱では廃棄物からRPF品(工業燃料)を製造しております。製造されたRPF品は大手製紙メーカー様をはじめ、全国の企業様にご利用いただいております。そこで、各企業様の受け入れ基準を満たす為に分析が必要となります。塩素濃度を一定基準に保つ為に分析は必須項目です。

 大和エネルフ㈱では2台の分析器を使い、塩素濃度、臭素また廃棄物の組成を分析しその廃棄物にとって最適なリサイクルをおこなっております。これからも更なる品質の向上、お客様にとって喜んで頂ける企業である為に努力をしていきますのでよろしくお願いいたします。

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